公立学校教員の残業に対しては、残業代は支給されません。なぜならば、教職員給与特別措置法(給特法)によって、残業代の支給はできないことになっているからです。
給特法のもとでは、建前として残業はないことになっています。社会問題となっている教員の長時間の残業は、給特法に沿うと残業ではありません。残業ではないということは、「労働時間」とはみなされていないのです。
埼玉教員超勤訴訟は、教員の残業を「労働時間」と認めるよう訴えています。公立学校教員は地方公務員ですので、原則として労働基準法が適用になります。当然、週40時間、1日8時間の「労働時間」を超えて働かせてはならないことを定めた労働基準法32条も適用になっています。2021年10月1日に下されたこの訴訟の第一審判決では、教員の残業の一部を「労働時間」とみなされました。例えば、勤務時間外に行った、1コマの授業を行うための準備に要した残業のうち5分を「労働時間」と認めました。また、保護者対応は「労働時間」ではなく、教員の自主的な業務と認定しました。
懸命に働く教員のうち何人がこの判決に納得するでしょうか?
8月25日、東京高裁は、働いた時間を「労働時間」と認めてほしいという一教員の「当たり前の願い」をどう裁いたのでしょうか。
その徹底解説と今後の展望をみなさんと話し合います。
8月26日(金)20時~21時
髙橋 哲 (埼玉大学教育学部准教授)
藤川 伸治(NPO法人「共育の杜」理事長)
無料
ZOOMによるライブ配信
80名
こちらの申込みフォームからお申し込みください。
8月24日(水)20時