〈前編〉第1回 働き方改革の目的は何か~教育関係者は働き方改革の目的を誤って捉えてはいないか~

【更新日】 2021年1月6日(水) 学校の働き方改革と教師の学び方
〈前編〉第1回 働き方改革の目的は何か~教育関係者は働き方改革の目的を誤って捉えてはいないか~





小川正人氏(前中教審「学校の働き方改革特別部会」座長)、藤川伸治(NPO法人「教育改革2020『共育の杜』理事長」特別対談  





学校の働き方改革の目的、そして一年単位の変形労働時間













学校の働き方改革について、長年、取り組んできた二人の対談がついに実現しました。





小川正人氏は前中央教育審議会副会長として、「学校の働き方改革特別部会」の座長をつとめられました。教員の時間外勤務の上限を設けること、一年単位の変形労働時間制導入に向けて尽力をされました。藤川理事長は、一年単位の変形労働時間制導入はすべきではないという立場から、特別部会での議論に対して様々な場で発信をしてきました。





 今回の対談では、学校の働き方改革の目的が教育関係者に正しくとらえられていない現実、教職員の勤務時間の過少申告・虚偽申告の報道、一年単位の変形労働時間制導入にあたっての留意点など、突っ込んだ議論が行われました。





 前編は、働き方改革の目的、勤務時間の客観的な把握のねらいを中心にお伝えします。1月16日に公開する後編は、一年単位の変形労働時間制導入にあたっての留意点をお伝えします。











(概要) 
 教職員が午後6時45分に全員帰宅できるようになったことが、素晴らしい取り組みと喧伝され、書籍にもなっています。このような動きに対して、中教審特別部会「学校の働き改革」特別部会座長だった小川正人先生は、「子どもと向き合う時間」を確保するために業務の効率化や削減を行うことが改革の目的ではなく、教職員のワークラーフバランスの実現である、述べられました。
 時間外労働の上限規制だけでなく、教職員の健康確保、健康被害防止も法律で定められた。













第2回以降は次のようなテーマで対談を進めます。
 第2回:働き方改革関連法改正と教育委員会・管理職の義務
       ~教育委員会・管理職の安全配慮義務は一層重くなった~
 第3回:働き方改革関連法は、公務災害に関わる裁判にも影響を与える可能性もある
 第4回:勤務時間管理を行う必要性は何か
 第5回:客観的な勤務時間把握は3年後の給特法改正に必要なデータ






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