教員の「働き方改革」の一環として2021年度から導入できるようになる「変形労働時間制」の関わる条例が徳島県、北海道で制定されました。さらに、文部科学省調査によると、25都道府県、2政令市が導入に向けて条例化の準備を進めており、そのうち12道県が今年度中の条例整備をめざすとしています。
この制度は、教員の健康や私生活に大きな影響を与え、勤務条件の重大な変更にあたります。そのため、教育委員会や管理職は教職員組合との誠実な交渉をはじめ、教員の納得感が得らえるような丁寧なプロセスを経て、条例化や活用を図る必要があります。
今回、労働問題を専門とする嶋崎量弁護士、教職員の長時間労働問題解消をライフワークとする藤川伸治共育の杜理事長が、一年単位の変形労働時間制の目的、条例化にあたって留意すべき点、教職員組合の役割などについて、専門的な観点から解説をします。
1.日時 1月23日(土)午前10時30分~午前12時
2.定員 50名(先着順)
3.参加方法 こちらから
4.参加費 無料
5.その他 当日の対談、及び質疑は、編集の上、「共育の杜」オンラインサロン「エンパワメント」で公開します(一部有料)。
弁護士、日本労働弁護団常任幹事(2016年事務局長退任)、神奈川総合法律事。2019年給特法改正に関し国会参考人として意見陳述するなど、教員の働き方改革の問題に取り組んでいる。
著書に「5年たったら正社員!?-無期転換のためのワークルール」(旬報社)、共著に「迷走する教員の働き方改革」「裁量労働制はなぜ危険か-『働き方改革』の闇」「ブラック企業のない社会へ」(いずれも岩波ブックレット)など。
NPO法人「教育改革2020『共育の杜』」理事長 前・連合総合生活開発研究所主任研究員、元・日本教職員組合役員 給特法に関わる論文多数。著緒に「めっしほうこう」(明石書店)、「みらいの教育」(共著、武久出版)など。